「新規登録ってことは、きっと新車を買う時の登録だわ!手続きには、どういった書類が要るのかしら?」

普通自動車の【新規登録】とは?

「新規登録」とは、登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きのことです。

新規登録には、2種類あります。
一つは、「新車新規」。まぁ、文字通り、新車を登録する時ですね。
もう一つが、「中古車新規」といって、一旦抹消した車を再び使用する場合の手続きです。

「新車の場合は、分かるけど、中古車で新規登録するのってどういう場合?」

車を中古で購入する場合、その車の車検が切れていたりすると、車屋さんも維持するのに費用がかかるため、一旦抹消登録をしている場合があります。
そういった車を購入する場合は、中古車新規の手続きが必要になります。

いずれにしろ、登録を受けていない車は公道を走れませんので、新規登録の手続きをして、車検証とナンバープレートは交付してもらう必要があります。

申請に必要な書類(中古車新規の場合)

必要書類注意事項
申請書(※)
手数料納付書(※)
③予備検査証
④登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
⑤自動車損害賠償保険証明書
譲渡証明書記載例はこちら
自動車重量税納付書(※)
⑧車庫証明書交付後40日以内のもの
⑨印鑑証明書発行後3か月以内のもの
委任状 代理申請の場合

(※)弊所に申請代行を依頼する場合は、不要です。
状況により、上記以外の書類を求められる場合があります。

「わぁーーーー。いっぱいあって大変そう。。。」

それでは、各書類について、説明していきます。

①申請書

新規登録の申請書です。
一覧表よりダウンロードできますので、記入してみましょう。
(運輸支局にも用紙はあります)

②手数料納付書

登録手数料を納付するための用紙です。
こちらも上記一覧表よりダウンロードできます。 (運輸支局にも用紙はあります)
手数料は現金を持って行って、運輸支局内で印紙を購入してこの用紙に貼ります。

③予備検査証

予備検査とは、ナンバープレートがついていない車に行う車検のことです。
登録の際に予備検査証を提出すれば、運輸支局に車の持ち込みをせずに、登録することができます。
登録には、原本が必要になります。

④ 登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書

名前が長いですが、「平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合」は「一時抹消登録証明書」、その他のケースは「登録識別情報等通知書」が必要となります。
いずれかの原本を準備しましょう。

⑤ 自動車損害賠償保険証明書

自賠責の証明書ですね。ちゃんと保険に入っていることを証明する必要があります。
こちらも原本が必要です。
また、保険の加入期間が車検期間を満たしていることが必要となります。

⑥譲渡証明書

譲渡人(旧所有者)の実印を押してください。
上の一覧表よりダウンロードできますので、記載例をもとに記入してみましょう。

⑦ 自動車重量税納付書

自動車重量税を納付するための用紙です。
こちらも上記一覧表よりダウンロードできます。 (運輸支局にも用紙はあります)
重量税も現金を持って行って、運輸支局内で印紙を購入してこの用紙に貼ります。

重量税については、こちらから調べられますので、事前に金額を調べておきましょう。

⑧車庫証明書

普通自動車の登録をする場合、停める場所を証明するための書類として車庫証明が必要になります。
車庫を管轄する警察署で取得しましょう。

車庫証明は有効期限があり、交付から40日以内のものです。

詳しくはこちらから

車庫証明の取り方

⑨印鑑証明書(新所有者)

発行から3か月以内の新所有者の印鑑証明書が必要になります。
原本を持参しましょう。

⑩委任状

新所有者が直接運輸支局へ行って登録をする場合は、⑨印鑑証明書の実印を持って行きましょう。
代理人に申請を依頼する場合は、実印を押した委任状を一緒に送ってください。

手数料

登録には、以下の手数料がかかります。現金で持って行きましょう。

中古新規登録700円
ナンバープレート代1,460円

上記以外に自動車重量税、自動車税がかかります。