押印廃止のお知らせ(令和3年1月5日)

令和3年より、車庫証明申請書の押印が廃止されています。
自認書や使用承諾証明書の押印も不要となっておりますので、お知らせ致します。

押印廃止について、詳しくはこちらから
【脱ハンコ】車庫証明の押印廃止が始まってます

訂正印も不要となっておりますので、愛知県警のHPに掲載されている下記訂正例をご参考にしてください。

申請書等訂正例
使用承諾証明書等訂正例

※当サイトのダウンロード書類は、押印廃止対応の最新版となっています。
旧書類にてご準備いただいた方も申請は可能です。

車を買ったぞー!
ディーラーさんに「車庫証明を取ってきてください」って言われた。
でも、「車庫証明」ってどうやって取るんだっけ??

ふじい行政書士

愛知県で車の手続きを専門に行っている行政書士です!
車庫証明を取るには、3種類の書類が必要です。
すべてこのサイトからダウンロードできますよ!

新車もしくは中古車を購入する際、ディーラーさんに「車庫証明を取ってきてください」と言われることありますよね。
また、知り合いから車を譲ってもらう場合など、ディーラーさんを介さずに、ご自身で車庫証明を取る必要があることもあります。

ここでは、車庫証明を取るために必要な書類についてご説明致します。
このサイトから、必要な書類はすべてダウンロードできますよ!
便利な書き方見本付きです。

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

まずは車庫証明申請書類の入手方法

基本的なところですが、車庫証明は、車庫を管轄する警察署に取りに行きます。
そのため、警察署に行けば、車庫証明申請書類はすべてもらえます。
愛知県内は統一様式のため、県内であればどこの警察署でもらっても同じです。

ただ、警察署の車庫係は平日の限られた時間しか空いていませんし、わざわざ紙だけ取りに行くのは面倒ですよね。

紙をもらって、その場で全部記載できればまだいいんですが、中には車庫の管理者に書いてもらう書類(自分では書けない)や、車庫の長さや位置を地図で示さないといけないため、一旦用紙をもらってまた後日申請に来ることになったりします。

ディーラーさんから申請書類をもらえればいいですが、自分で入手しないといけない場合は、以下の入手方法を参考にしてみてください。

【車庫証明申請書類の入手方法】
(1)最寄りの警察署に手書きの用紙を取りに行く(無料)
(2)愛知県警のホームページよりダウンロードする
(3)当サイトよりダウンロードする  ←おススメ!

書類自体はいずれも無料で入手できますが、警察署で配布している書類は複写式の紙のため、手書きする必要があります。

ホームページからのダウンロードは、エクセル版とPDF版の2種類があります。

ご自宅などにダウンロードして印刷できる環境があれば、エクセル版をダウンロードして入力する方法が一番簡単です。

もちろん、PDFをダウンロードして手書きする方法でもOKですが、同じような内容を4枚の紙に書かないといけないため、ちょっと面倒です。

当サイトからダウンロードできる申請書は、愛知県警のHPと同じものですが、さらに分かりやすい記載方法も掲載していますので、おススメです。

申請書類一覧(令和3年最新版)

なんか準備する書類がたくさんある気がするなぁ。。。

ふじい行政書士

準備する書類は申請書、地図、使用権原書の3種類だけですよ!
普通自動車と軽自動車で申請書類がちがいますので、ご注意を!
まずは、エクセル版もしくは、PDF版をダウンロードして、記入見本を見ながら作成してみましょう。

普通自動車の場合

①保管場所証明申請書申請様式(PDF)申請様式(Excel)記入見本
②標章交付申請書申請様式(PDF)※↑に含まれる記入見本
③所在図・配置図申請様式(PDF)申請様式(Excel)記入見本
④自認書申請様式(PDF)申請様式(Excel)記入見本
⑤使用承諾証明書申請様式(PDF)申請様式(Excel)記入見本
記入見本(共有の場合)
⑥自認書兼使用承諾証明書
 (行政書士訂正版)
申請様式(PDF)申請様式(Word)記入見本


各書類について、詳しく説明していきます。
車庫証明に必要な書類は全部で6枚です。
①~③は必須です。④~⑥はいずれか1枚必要です。

このサイトで説明している書類の形式や内容は、あくまでも愛知県の場合です。
県によって様式が変わりますので、お住まいの都道府県の警察HPを確認してみてください。

【あわせて読みたい!】

よくあるご質問
Q)他県の申請書は使えるの?」はこちらから

①保管場所証明申請書:2枚


車庫証明の許可を取るための申請書です。

申請書は2枚セットで、1枚目が警察署保管分、2枚目が運輸支局提出分となっています。
(1枚目は警察に回収されるため戻ってこないです。2枚目がいわゆる「車庫証明」として自動車登録の際、運輸支局に提出するものです。県によって1枚目と2枚目が逆の場合があります。)

車庫証明申請の際に、愛知県の収入証紙を2,200円分貼る必要がありますが、それは1枚目だけに貼ります。
ちなみに、収入証紙は警察署の窓口で売っていますので、現金を持って行きましょう。
警察署以外で収入証紙を入手した場合も、申請書には貼らずに、持って行って窓口でOKが出てから貼るようにしましょう。意外と訂正を求められたりします。

警察署で配布している紙のものは「①保管場所証明申請書」と「②標章交付申請書」が一体となっていて、4枚つづりの複写になっています。

ダウンロードできるエクセル版も①と②が一体の4枚つづりで、1枚目のシートに必要事項を入力すれば、2~4枚目に反映される仕組みです。

PDFをダウンロードして印刷した場合は、4枚に同じ内容を書くことになります。

「保管場所証明申請書」の詳しい書き方はこちらから

②標章交付申請書:2枚

「標章」というのは、車に貼る丸いシールのことです。
車庫証明を取ると、この標章がもらえて、車の後部ガラスに貼ります。

本来の手順でいえば、「車庫証明を申請する」→「許可」→「標章を申請する」という流れなのかもしれませんが、車庫証明の申請とあわせて標章の交付申請も行います。

そのため、先程の①の説明にもある通り、「車庫証明の申請書」と「標章交付の申請書」は一体になっています。
記載する内容も同じですしね。

この標章交付申請書も2枚セットとなっており、1枚目が申請者保管分、2枚目が警察署保管分となっています。
そのため、標章交付代の収入証紙500円は2枚目に貼ります。
(車庫証明交付の際、標章とあわせて1枚目のみ手渡されます。2枚目は戻ってきません。)

③所在図・配置図:1枚

まず、「所在図」とは、「使用の本拠の位置(自宅等)」や「保管場所(車庫)の位置」を地図で説明するための書類です。

申請をすると、翌日の午前中あたりに警察署の方が実際に現地を見に行きます。
その際に提出された地図をもとにしています。

ご自宅と駐車場が離れている場合は、距離の測定も必要となります。

「所在図」の詳しい書き方はこちらから


次に、「配置図」は保管場所の具体的な説明です。
こちらは、車庫の長さや、接している道路の長さなどを測って記載する必要がありますので、ご注意を!

「配置図」の詳しい書き方はこちらから

④~⑥使用権原書:いずれか1枚


④~⑥をまとめて「使用権原書(しようけんげんしょ)」と呼んだりします。
車庫(保管場所)の所有者が、「車を停めていいよ」と許可していることを警察署に証明するための書類です。

車庫証明の申請者がいくら「この土地に車を停めたい」と申請してきても、勝手に停めているのでは警察署も許可を出せません。
そのため、その土地の所有者にも一筆書いてもらうのが「使用権原書」です。

車を停める場所(車庫)が自分の土地なのか、それとも他人の土地なのかによって、誰が書類を書くかが変わってきます。

【④⑤⑥のちがいって?】
・車庫が自分の土地の場合・・・「④自認書」
・車庫が他人の土地の場合・・・「⑤使用承諾証明書」
行政書士に軽微な修正を依頼したい場合・・・「⑥自認書兼使用承諾証明書(行政書士訂正版)」
※⑥は車庫が自分の土地でも他人の土地でも使用できます。

基本的には④または⑤を使用してください。
⑥は何か?というと、申請書等の内容に軽微な修正が必要となった際に、修正を行政書士に依頼できる委任状が含まれた書類になります。

これは、車庫が自分の土地でも、他人の土地でも使えます。

軽自動車の場合

①保管場所変更届出書申請様式(PDF)申請様式(Excel)記入見本
②標章交付申請書申請様式(PDF)※↑に含まれる記入見本


軽自動車の場合、合計5枚の書類が必要です。
必要書類は普通自動車の場合とほとんど同じで、①②以外は、普通自動車の③~⑥と共通の様式です。

<必要書類5枚の内訳>
①を1枚(黒色の紙)
②を2枚(黒色、茶色の紙)
③を1枚
④~⑥のいずれか1枚

・①の申請様式(Excel)は1枚目に入力すると、2~3枚目に反映されます。3枚とも印刷してください

申請書送付の際、新住所の車検証コピーを同封してください。

軽自動車の場合、普通自動車とちがって、車庫証明が必要な地域と不要な地域があります
ご自身の地域がどちらに該当するか調べたい場合はこちらから
「実は罰則もあります!あまり知られていない軽自動車の保管場所届出」

保管場所変更の場合

①保管場所変更届出書申請様式(PDF)申請様式(Excel)記入見本
②標章交付申請書申請様式(PDF)※↑に含まれる記入見本


車庫の場所を変更する場合も、警察署への届出が必要です。
これは、普通自動車も軽自動車も同じです。

ここで注意が必要なのは、「車庫の変更届」とは、使用の本拠の位置(自宅等)が変更していない場合に使うものです。
引っ越しなどして自宅等が変更となった場合は、以前に車庫証明を取っていても新規申請となりますのでご注意を!

変更届に必要な書類は、合計5枚です。
①②以外は、普通自動車の③~⑥と共通の様式です。

<必要書類5枚の内訳>
①を1枚(黒色の紙)
②を2枚(黒色、茶色の紙)
③を1枚
④~⑥のいずれか1枚

・①の申請様式(Excel)は1枚目に入力すると、2~3枚目に反映されます。3枚とも印刷してください。

書類とか苦手・・・
自分でやるのはやっぱ無理かも・・・

ここまで読んでみて、やっぱり自分で書類を準備するのは無理かも!と思われたかたは、申請・受領の代行だけでなく、申請書類の準備もあわせてご依頼いただけますよ!

申請書作成代行をお申込みの場合

申請書の作成をご依頼いただく場合、委任状が必要となります。
(単に、ご準備いただいた書類の申請・受領のみの代行の場合は委任状は不要です)
印刷して、ご記入ください。

<注意事項>
委任状の住所は、住民票の通りに省略無しでご記入ください。

(例)✖稲沢市1-1-1  〇稲沢市一丁目1番地1号

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