「使用承諾書」って車庫を使っていいですよという許可証のことでしたよね?
そもそも誰が書く書類なんですか?

ふじい行政書士

愛知県で車の手続きを専門に行っている行政書士です!

「使用承諾書」は車庫(土地)の所有者が書く書類です。

車を停める場所が自分の土地なら「自認書」、他の人の土地なら「使用承諾書」を警察署に提出します。
そのため、「使用承諾書」を書くのは、申請者ではなく、土地の所有者(例えばマンションの管理会社など)です。

申請しようとしている車庫が他の人の所有だった場合、「保管場所使用承諾証明書」を出す必要があります。(自分の土地の場合は「自認書」が必要です。)

例えば、マンションの月極駐車場などの場合です。
誰が所有者か分からない場合は、管理会社の方に聞いてみましょう。

自宅の車庫に停める場合も、土地の所有者(登記上)が家族などになっている場合は、所有者に書いてもらう必要があります。

使用承諾書は、車庫証明の申請者ではなく、車庫の所有者本人が作成する必要がありますのでご注意を!

【申請書のダウンロード】がまだの方はこちらから

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

①保管場所の位置

駐車場の場所のことです。
申請書で書いた「保管場所の位置」と同じ内容になります。

②使用者

車庫証明申請書に書いた住所、電話番号、氏名を書きましょう。

③使用期間

借りる車庫の契約期間と同じです。
ただし、以下の点を確認してください。

使用開始日は、申請日より前の日付(同じ日でもOK)
使用期間は、申請日から1か月以上必要

※使用期間が1か月未満の場合は、管轄警察署に確認してみましょう。

親族が所有者などで特に期間の定めが無い場合は、1年間としておけばOKです。
例えば、申請日が令和3年4月1日の場合
使用期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日

④承諾者

駐車場の所有者または、委託を受けた駐車場の管理者が記入する必要があります。
申請書等と同様に、こちらも令和3年より押印が不要となっております。

駐車場の管理者とは、例えば賃貸業者さんのようなケースです。
土地の所有者(大家さん)が賃貸業者に委任していますので、その場合は賃貸業者から使用承諾書をもらえばいいです。

共有名義の場合

駐車場の土地が共有名義の場合、共有者全員の承諾書が必要となります。
それぞれに、住所・氏名を記入してもらいましょう。

共有名義のうちの一人が申請者の場合、申請書は「自認書」を書き、それ以外の人は「使用承諾書」を書くことになります。

<共有名義の場合の必要書類>
・申請者:「自認書」
・申請者以外の共有者全員:「使用承諾書」

「使用承諾書」をマンションの管理会社に頼んだら、有料だって言われました!
払うしかないんですよね・・・。

ふじい行政書士

「使用承諾書」はマンション等の「賃貸借契約書」のコピーで代用できる場合がありますよ!
ただし、いくつか条件がありますので、次はその説明をしますね!

賃貸契約書(コピー)で代用する場合

ここまで使用承諾書の書き方を説明してきましたが、実は賃貸契約書のコピーで代用することができます
使用承諾書は作成に手数料がかかる場合もありますし、手間も時間もかかりますので、まずは賃貸契約書で代用できないか確認してみましょう。

ただし、賃貸契約書には、以下の情報が記載されている必要があります。

契約者名
車庫住所
契約期間(一か月以上)

マンションなどの賃貸借契約書に駐車場の情報も書かれている場合、代用できるケースもありますので、確認してみましょう。

賃貸借契約書を使用承諾書の代わりに提出する場合は、契約書の全ページをコピーして持参する必要があります。
原本を持って行っても、原本を預かってくれることはありませんし、親切に全ページのコピーを取ってくれることはありませんので、自分でコピーして持って行きましょう。

また、申請者と契約者が異なる場合も、代用できません
分からない場合は、申請先の警察署に電話で確認してみましょう。

お気軽にお問い合わせください。0587-50-9878受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日含む ]

お問い合わせ