引っ越しはしていないけど、車庫の場所を変更したいという場合もあると思います。
例えば、月極駐車場を借りていたけど、自宅に空きスペースに車を停めるようにしたいといった場合です。

その際は、「自動車保管場所の変更届」を警察署に提出する必要があります
車庫証明が必要となるのは、何も新車を買う時だけではありません。

具体的に見てみましょう。

自動車保管場所の変更届が必要な場合

車庫の変更届が必要となるのは、「住所地を変更せずに、保管場所(車庫)を変更した場合」です。

引っ越しの際は、他の手続きとあわせて車庫証明を取る方が多いと思いますが、引っ越しが無い場合、まさか車庫証明(変更届)が必要なんて知らない方も多いのではないでしょうか。

自動車保管場所の変更届が必要無い地域

車庫証明の必要無い地域では、当然、変更届も必要ありません。

愛知県で変更届が必要無い地域(車庫証明が必要無い地域)

・豊田市の旧小原村・旧下山村
・新城市の旧作手村
・設楽町の旧津具村
・豊根村

上記地域にお住まいの方は、車庫証明が必要ありませんし、もちろん変更届も必要ありません。

自動車保管場所変更の届出方法

それでは、車庫の変更届はどのような方法で行うのでしょう?
車庫証明の時とほとんど同じです。

自動車保管場所変更の届出先

届出先は、車庫を管轄する警察署です。
お住まいの管轄先ではないので、注意が必要です。

必要書類

以下の書類をそろえましょう。
届出書類は愛知県警のホームページもしくは、当サイトよりダウンロードできます。

  1. 自動車保管場所届出書:1通
  2. 保管場所標章交付申請書:正副各1通
  3. 所在図および配置図:1通
  4. 保管場所の使用権原書(以下のいずれか1通)
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・停める場所が自分の土地の場合
    • 保管場所使用承諾証明書・・・停める場所が他人の土地の場合
    • 駐車場賃貸借契約書の写し・・・承諾書の代用として提出


※その他の書類を求められる場合もあります。

手数料

標章交付手数料:500円です。(愛知県証紙による納付)

変更届では、申請手数料2,200円がかかりませんので、標章交付手数料の500円のみです。

変更届しないとどうなる?

法律では、「車庫が変更になってから15日以内に警察署に届け出ること」と決まっています。
これは、普通自動車も軽自動車も同じです。

変更届を出さない場合、罰則があります。

変更届出を出さないと

10万円以下の罰金です。

忘れずに申請しておきましょう。

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