使用承諾証明書について

車庫の所有者が申請者以外の場合、使用承諾証明書(車庫を使っていいよという許可証)を車庫証明の申請に出す必要があります。

例えば、車庫証明を取ろうとする申請者が息子さんで、車庫(土地)の所有者が父親の場合などです。

この場合、親族間なので、月極駐車場のような賃貸借契約書がなく、「使用期間」っていつからいつまで?という疑問を持たれると思います。

使用期間の書き方

基本的に一年間書いておきましょう。

例えば、車庫証明の申請日が令和3年1月4日だった場合、使用期間は以下のようにしておけばOKです。

使用期間:令和3年1月4日~令和4年1月3日

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