軽自動車を買おうと思ってるんだけど、【車庫証明】っているんだっけ?
愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
ここでは、【軽自動車の車庫証明】についてご説明致します。
普通自動車と軽自動車では手続きが違ってきますので、ご注意を!
現在、車に乗られている方でも、軽自動車の場合、「新車買う時、車庫証明なんて取ったっけ?」と思われるかもしれません。
普通自動車で必要となる車庫証明ですが、軽自動車の場合は少しちがってきます。
普通自動車と軽自動車の車庫証明のちがいについて、ご説明致します。
【この記事の信頼性】
・車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。
普通自動車と軽自動車の手続きのちがい
手続名称のちがい
まず、同じように新車を購入する場合でも、車の種類によって警察署で行う手続きの名称がちがってきます。
警察署で行う手続名のちがい
・普通自動車の場合 ⇒ 「車庫証明」
・軽自動車の場合 ⇒ 「保管場所届出」
つまり、厳密に言えば、軽自動車には車庫証明という制度がありません。
ただ、日常生活では、便宜上、軽自動車の届出のことを車庫証明と呼んでいる場合もあります。
そもそも「車庫証明」とは、「ここに車を停めてもいいですか?」と警察署に許可を取るためのものです。
そのため、申請に1回、交付に1回と、合計2回警察署に訪問します。
軽自動車の場合は普通自動車とはちがい、単なる「届出」なので、許可を取るわけではありません。
「届出」とは、「ここに車を停めますよ」と警察署にお知らせするだけです。
警察署の現地調査もありません。
そのため、基本的には申請の日に標章(車に貼る丸いシール)をもらえます。
標章の交付時間について、詳細はこちらから。
軽自動車の標章交付時間について
つまり、軽自動車の場合、警察署で車庫証明ではなく届出という手続きが必要なんですね。
正式な手続名は【届出】です。
ただ、便宜上、「軽自動車の車庫証明」と言っても全然通じます。
手続きの順序のちがい
普通自動車の場合、陸運局で自動車登録(車検証やナンバープレートをもらう)をする際の添付書類として、車庫証明が必要となります。
しかし、軽自動車の場合、車庫の届出が無くても自動車登録(名義変更等)はできます。
そのため、軽自動車の場合、自動車登録が終わって、新しい車検証ができてから、警察署に届出をするという順序になります。
手続の順序のちがい
・普通自動車:警察署で車庫証明 → 陸運局で自動車登録
・軽自動車:陸運局で自動車登録 → 警察署へ届出
普通自動車は車庫証明を避けて通れませんが、軽自動車は後からする手続きなので、どうしても忘れがちです。
また、限られた地域の方のみ必要な手続きですので、軽自動車の届出の場合、そもそもやらなきゃいけない手続きと認識されていない方も多いと思います。
普通自動車は車を買う時に車庫証明が必ず要るけど、軽自動車の場合は車検証の手続きが終わった後で、警察署に届出をするってことね。
その通りです!
順序が違うので、軽自動車の場合、名義変更前に警察署に行っても、「新しい車検証ができたらもう一度来てください」と言われます。
保管場所の届出が必要な場合
軽自動車の保管場所届出も、普通自動車の車庫証明を取る時とタイミングが似ています。
届出が必要な時
- 新車を買ったとき(普通自動車と同じ)
- 中古車を買ったときなど、名義変更の必要があるとき(普通自動車と同じ)
- 引っ越して、車庫が変わるとき(普通自動車と同じ)
- 住所地が適用地域外から適用地域内に変わり、かつ、車庫の位置を変更したとき
上の3つは普通自動車と同じです。
最後の「適用地域」というのが、普通自動車とは少しちがう点です。
というのも、軽自動車の保管場所届出は、すべての市町村で必要な訳ではありません。
届出が必要なのは、限られた地域だけです。
軽自動車の保管場所届出が必要な地域
普通自動車とちがって、軽自動車については、実は愛知県で12の市でしか手続きを必要とされていません。
軽自動車の保管場所届出が必要な地域
名古屋市
瀬戸市
春日井市
小牧市
一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)
半田市
刈谷市
安城市
岡崎市(旧額田町を除く)
豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)
豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)
豊橋市
上記地域にお住まいの方が軽自動車を所有する場合は、残念ながら保管場所の届出が必要です。
該当しない方は、たとえ軽自動車を購入する時でも、警察署に行く必要はありません。
私は稲沢市在住だから、軽自動車を買う時に車庫証明は要らないってことね。
はい。
当事務所の管轄で軽自動車の届出が要るのは、一宮市、小牧市、名古屋市だけです。
軽自動車の保管場所の条件
保管場所として届出できる場所には条件があります。
これは、普通自動車の車庫証明と同じ条件です。
保管場所の条件
- 使用の本拠の位置(つまり居住地など)から2kmを超えないこと
- 駐車場、車庫、空き地等、道路以外の場所であること
- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること
- 保管場所として使用できる権原を有していること
軽自動車を停めようとしている車庫が、上記条件を満たしていることを確認したら、次は書類の準備です。
軽自動車保管場所の届出方法
ここまで読んでいただいて、ご自身のケースは届出が必要と分かったら、具体的な届出の方法を見てみましょう!
届出先
届出先は、車庫を管轄する警察署です。
お住まいの管轄先ではないので、注意が必要です。
ご自身の車庫を管轄する警察署を調べたい方はこちらから
「対象地域一覧」
必要書類
以下の書類をそろえましょう。
申請書類は愛知県警のホームページもしくは、当サイトよりダウンロードできます。
申請書類一式
- 自動車保管場所届出書:1通
- 保管場所標章交付申請書:正副各1通
- 所在図および配置図:1通
- 保管場所の使用権原書(以下のいずれか1通)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・停める場所が自分の土地の場合
- 保管場所使用承諾証明書・・・停める場所が他人の土地の場合
- 駐車場賃貸借契約書の写し・・・承諾書の代用として提出
普通自動車では6枚の書類が必要ですが、軽自動車の場合、1枚少なくて、計5枚の申請書類となります。
※当事務所へご依頼の場合は、書類送付の際に新車検証コピーを同封してください。
※その他の書類を求められる場合もあります。
手数料
標章交付手数料:500円です。(愛知県証紙による納付)
軽自動車の届出は、申請手数料2,200円がかかりませんので、標章交付手数料の500円のみです。
届出をしないとどうなる?
軽自動車の名義変更が終わって、警察署での届出を忘れていたら、どうなるの?
法律で罰則が決められていますよ!
車検証の書き換えが終わったら、忘れずに警察署で届出をしましょう!
軽自動車の適用地域にお住まいの方が、警察署への届出をしない場合、法律で決められた罰則があります。
罰則
【軽自動車届出義務違反】
十万円以下の罰金
普通自動車の場合、車検証の手続きで車庫証明が必要となるため、必ず取得しますが、軽自動車の場合は車検証が発行された後にご自身で手続きされる方が多いため、ついつい行くのを忘れてしまうかもしれません。
法律では罰則があるため、忘れないうちに警察署への届出をしましょう。
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