車庫証明の申請を出したいので、自認書の書き方を教えてください!
愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
ここでは自認書の書き方について説明しますね。
車庫として使う予定の場所が申請者ご自身の所有(単独)の場合、自認書を出す必要があります。
自分の土地や建物なのに、わざわざ「使っていいですよ」と許可を出すのは変な気がしますが、簡単な書類なので、書いてしまいましょう。
車庫証明の申請者が妻で、土地の所有者(登記上の名義人)が夫の場合、夫婦であっても別の個人なので、この場合は使用承諾書をご主人に書いてもらうことになります。
自認書を提出するのは、「車庫証明の申請者」=「駐車場の所有者」の場合のみです。
この書類は所有者ご本人が作成する必要があります。
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【この記事の信頼性】
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①申請or届出?
今回の申請が車庫証明の場合は「証明申請」、保管場所の届出(軽自動車など)の場合は「届出」を〇しましょう。
②土地or建物?
車庫として使う場所が土地か建物かを選びます。
建物を選ぶのは、例えば自宅の1階が駐車場、2階が住居などとして使っている場合です。
車庫が建物と一体になっている場合は、「建物」に〇します。
土地と建物の両方が自己所有の場合は、両方に〇します。
どちらを選ぶか(あるいは両方か)が分からない場合は、空欄にしておいて、警察署へ提出する際に聞いてみましょう。
③管轄警察署名
「警察署長殿」の前に、管轄の警察署名を記載します。
④申請者
車庫証明申請書と同じように、住所、氏名、電話番号、自認書作成日を記載しましょう。
自認書の日付は、車庫証明の申請日とは異なってもOKです。
実際に書類を記載した日付を書きましょう。
車庫の土地が私と夫の共有名義の場合はどうなるのかな?
共有名義の場合は共有者全員に書類を書いてもらう必要があります。
共有名義の場合
車庫が共有名義の場合、自認書の他に、「共有者全員の承諾書」が必要となります。
申請者以外の共有者の方には、使用承諾書に各自記入してもらい、一緒に提出しましょう。
例えば、車庫証明の申請者がご主人で、車庫の所有者が夫婦共有名義の場合を考えてみましょう。
その場合、以下の書類が必要となります。
・ご主人の自認書
・奥様の使用承諾書
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