「所在図」って何ですか?

ふじい行政書士

愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
「所在図」とは自宅や車庫の場所を示した地図のことですよ!
警察署の方が現地調査に行く時の参考にします。
そのため、駅など目印となる建物を書いたりします。

えーーっ!地図がいるんですか?何だかめんどくさそう・・・

ふじい行政書士

手書きで書くと面倒ですよね。
でも、Googleマップを印刷するだけでもOKなので、ここでは、その方法もご説明しますね!

車庫証明の申請には、2つの地図を提出する必要があります。
地図ってなんだか面倒ですよね。普段書く機会がないですし。

ここでは、2つの地図の内の1つである「所在図」を手書きで地図を書く時の注意点や、Googleマップでの代用方法などをご説明致します。

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【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

所在図とは?

「所在図」とは、「使用の本拠の位置(つまり自宅)」から「車庫」までの位置関係や距離を説明するための地図です。
車庫は、「使用の本拠の位置から2km以内」と決まっているため、距離も測る必要があります。

また、実際に警察署の方が行って確認するために、目印となる建物なども入れた方が分かりやすくなります。
これらの目的を踏まえた上で、実際に所在図を作ってみましょう。

手書きの場合

所在図を手書きする場合、Googleマップなどを参考に、自宅と車庫の位置関係、目印となる建物などを入れた地図を書きましょう。

上の画像を参考に、フリーハンドではなく、定規を使った方がいいです。
距離の測り方は、次のGoogleマップを使った測定法を参考にしてください。

Googleマップ等で代用する場合

警察署に提出する所在図は手書きしてもいいですが、Googleマップ等で代用することもできます。
Google以外の住宅地図などでも全然問題ありません
マンションの管理会社等から地図をもらえる場合は、それを提出してもOKです。

ただし、使用の本拠の位置(自宅等)と車庫の両方が地図上に記載されている必要があります

Google等で所在図を出す場合、所定の用紙にわざわざ切って貼り付ける必要はまったく無く、所定の用紙には「別紙」と書いておき、一緒に地図を添付して申請しましょう。

次に、Google等で所在図を作成する手順についてご説明致します。

①Google等で自宅を入力する

検索エンジンで「使用の本拠の位置(自宅等)」を入力し、地図を表示させます。
目印となる建物等が表示されるまで、拡大しましょう。

見本として、上図では「稲沢警察署」を本拠の位置としてマーク(赤印)しています。

②車庫の位置を確認する

自宅と車庫の両方がきちんと地図に入るよう、調整しましょう
実際は、上図よりもっと拡大してもいいと思います。
見本では、稲沢市役所を車庫と仮定しています。

③距離を測る

地図を表示した状態で、自宅(ここでは稲沢警察署)にカーソルを合わせ、マウスの右クリックを押します。
選択肢の中で、「距離を測定」を押します。
すると、自宅のところに黒丸がついた状態になると思います。

その状態で、今度は車庫(ここでは稲沢市役所)をクリックすれば、距離が表示されます。
稲沢警察署から市役所までは、283mなんですね。

この時、「使用の本拠の位置(自宅等)」と「保管場所(車庫)」は2km以内である必要がありますので、ご注意を!

④印刷する

距離を表示した状態で、地図のどこかで右クリックして、印刷を押します。
印刷した後、「自宅」や「車庫」が分かるように、記入しておきましょう
これを添付することで、所在図の代用となります。

「所在図」ってたしか省略できる場合があるんですよね?
うちは、自宅の車庫に車を停めるから、所在図は出さなくていいんですか?

ふじい行政書士

残念ながら、所在図は基本的に提出します。
たしかに所在図の省略を規定されていますが、実際の申請では所在図を求められます。というか省略したこと無いです!

所在図を省略できる場合

車庫証明の申請では、所在図を省略できる場合が決められています。注:配置図の省略はできません

1.自宅と車庫が同じ場所の場合(位置関係や距離の測定が不要のため)
2.車の買い替えなどで、前の車の車庫に新しい車を置く場合(前回車庫の確認をしているため)
※2の場合、申請書⑥に保管場所標章番号を必ず記載してください。

ただし、実際の申請では、必ず所在図を添付します。
今まで一度も省略したこと無いです。

上記条件で1に当てはまるケースは割と多いと思います。
ですが、実際に1のケースで所在図を持っていかないと、警察署で添付を求められます。

省略できるケースでも、所在図は申請の際に持って行く方が無難です。というか必ず持って行くことをおススメします。

まとめ

いかがでしょうか?
所在図は距離測定もそれほど難しくないですし、やってみると意外と簡単にできると思います。
Google以外の地図でも代用できますが、紙の地図だと結局距離を出すために検索することになってしまいます。
いずれの場合も、ご自身のやりやすい方法で作成してみてください。

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