平日仕事でお休みが取れないので、車の名義変更をお願いしようと思っています。【委任状】ってどうやって書くの?
愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
車の手続きを自分でやらずに、ディーラーさんや行政書士などに依頼する場合、委任状が必要ですよ!
ここでは、普通自動車の登録委任状の書き方についてご説明しますよ。
【この記事の信頼性】
・車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。
どういう時に委任状が必要となるのか?
簡単に説明すると、代理人(ディーラーさんだったり行政書士だったり)に車の登録手続を依頼する場合に委任状が必要になります。
陸運局へ実際に申請に来た人(代理人)が、車の所有者本人でない場合、陸運局の人は正式な依頼があって登録手続を行うのか、それとも勝手に代理人が来ちゃってるのか分かりませんよね?
「正式な依頼がありましたよ」というのを証明するのが「委任状」なんです。
そのため、ご自身で陸運局へ行って車の手続きをする場合は委任状は必要ありません。
(名義変更などで旧所有者が一緒に行かない場合は、旧所有者からの委任状が必要。)
「受任者」とは?
「代理人」のことです。
つまり、ディーラーさんだったり行政書士を指します。
申請の種類
上図で行くと、「上記の者を代理人と定め、下記自動車の」の後の下線に何を書くのか?というところですが・・・。
名義変更なら「移転登録」、住所変更なら「変更登録」といった文言を記載します。
自動車登録番号または車台番号
ここはタイトルの通りなのですが、「車台番号」を書いておけばOKです。
一桁でも間違っていると手続きできないので、正確に記載しましょう。
委任者欄
絶対に記載いただかないといけないのが、この「委任者」の欄です。
ここは代筆できません!
委任者欄が2つもしくは(委任状によっては)3つある場合もありますが、どこに書いても構いません。
右でも左でも書いてあればいいです。
住所、氏名とあわせて、記載した日付も忘れずに書いておきましょう。
委任者が2名以上の場合はどうする?
名義変更を代理人に頼む場合など、委任者が2名以上になることがあると思います。
その場合は、一枚の委任状に全員の委任者が記載してもいいですし、別々の委任状に記載してもいいです。
特に、委任者の書く場所も決まりがありません。(二人とも右側の欄に書いてもOK)
ご依頼はこちらまで!0587-50-9878受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日含む ]
お問い合わせ