車を譲ってもらったんだけど、「譲渡証明書」の書き方が分かりません!

ふじい行政書士

愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
普通自動車の所有者を変更する際の「譲渡証明書」の書き方について説明します。
この書類は、「旧所有者」の方の協力が必要なので、陸運局に行ってその場で書く書類ではなく、事前に準備する必要がありますよ。

用紙の入手がまだの方は、当サイトからもダウンロードできますので、こちらをご参考に。

【譲渡証明書のダウンロード】がまだの方はこちらから

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

車名

車検証を見て、同じように車名を記入しましょう。

型式

こちらも車検証の通りに、記入しましょう。

車台番号

同じように、車検証のとおり記入しましょう。
申請書は下3ケタでOKでしたが、譲渡証明書は正確にすべて書き写しましょう。

原動機の型式

こちらも車検証に同じ項目がありますので、書き写しましょう。

旧所有者が記載する項目

譲渡年月日に斜線がしてある行に、旧所有者の方の住所と氏名を記載してもらいましょう。
この時、印鑑証明書と同じように記載する必要があります。
譲渡人印のところに、旧所有者の方の「実印」を押してもらいましょう。(✖認印)

新所有者が記載する項目

新たに車の所有者となる方は、旧所有者の方が書いた行のすぐ下に、「譲渡年月日」「新所有者の住所・氏名」を記載しましょう。

この時、親族間の車の譲渡だと日にちをいつにしたらいいか迷うかもしれませんが、特に決まりはありません。譲渡年月日の記載は必須のため、たとえば車本体を新所有者の自宅へ移動した日など、譲渡があった日付を記載しましょう。

また、旧所有者同様、住所や氏名は印鑑証明書の通りに記載しましょう。

ちなみに、新所有者の押印は不要です。

記載の際の注意点

書く項目はそれほど多くなく、複雑でもないのですが、この書類は少し慎重に扱う必要があります。

通常、車の名義変更は新所有者の方(車をもらう人)が陸運局へ手続きに行くことが多く、旧所有者の方は譲渡証明書への記載と印鑑証明書や委任状の提出のみで終わることが多いです。つまり、旧所有者の方は一緒に陸運局に行かないということです。(行ってもいいですが)

この譲渡証明書に、もし記載ミスがあって訂正が必要な場合、旧所有者の実印の訂正印が必要です。
わざわざ旧所有者の方に再度実印を押してもらわなければならないため、記入内容には間違いがないかどうか、よく確認してから提出するようにしましょう!

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