最近引っ越したから、軽自動車のナンバープレートも新しい住所に変更しなきゃ。手続きってどうやるんだっけ?

ふじい行政書士

愛知県で車の手続きを専門に行っている行政書士です!
ここでは、軽自動車の住所変更について、ご説明しますよ!

引っ越すと、心機一転新しい生活が始まりますね!
その一方で引っ越しに伴う手続きが山積みで大変ですよね。

住民票の移動や免許証の変更などが終わったら、次は車の住所変更をしてしまいましょう!

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

そもそも軽自動車の【住所変更】とは?

引っ越しをして軽自動車の使用者の住所が変わった場合に行う手続きです。
引っ越しをすると車以外にもたくさん手続きが必要ですが、車検証の住所変更やナンバープレートの変更(管轄変更の場合のみ)も忘れずに行いましょう。

申請に必要な書類

必要書類注意事項
申請書(※)
②車検証原本が必要
③住所証明書発行後3か月以内のもの
委任状代理申請の場合
⑤ナンバープレート管轄変更の場合
⑥軽自動車税申告書(※)複写のため窓口で入手

(※)弊所に申請代行を依頼する場合は、不要です。
状況により、上記以外の書類を求められる場合があります。

①申請書

軽自動車の住所変更を申請するための書類です。
ダウンロードして事前に記入して提出してもかまいませんし、申請先の事務所に用紙がおいてありますので、訪問してから記入してもOKです。

【軽自動車申請書」の詳しい書き方はこちらから

②車検証

車検証は原本でなければならず、コピーは不可です。
必ず、原本を持参しましょう。

③使用者の住所を証する書類

使用者の住所に変更がある場合にのみ必要となります。
いずれの書類も3か月以内に発行されたものである必要がありますので、ご注意ください。

個人の場合

以下のいずれか1点が必要です。
住民票写し(マイナンバーの記載が無いもの)
印鑑証明書

※コピーでもかまいませんが、複数ページに渡っている場合は、該当箇所(新使用者)だけでなく、すべてのページのコピーが必要です。

法人の場合

以下のいずれか1点が必要です。
商業登記簿謄本
登記事項証明書
印鑑証明書

※コピーでもかまいませんが、複数ページに渡っている場合は、該当箇所(新使用者)だけでなく、すべてのページのコピーが必要です。

④委任状

弊所(代理人)に申請を依頼する場合は、一緒に送ってください。

⑤ナンバープレート(前後)

お住まいの地域の管轄が変更となる場合のみ、旧ナンバープレートを提出し、新ナンバープレートをもらう必要があります。
(変更がなければ、そのまま同じナンバーを使う)

例えば、今までは「一宮」ナンバーだったけど、「尾張小牧」ナンバーになる場合です。

Q:車庫証明は必要?

軽自動車の住所変更に車庫証明は必要ありません。
ただし、お住まいの地域によっては、住所変更後に管轄の警察署へ「保管場所届出」という手続きが必要になりますので、ご注意を!

普通自動車では、車庫証明→車検証等手続の順番になりますが、軽自動車は逆です。
お住まいの地域が「保管場所届出」の必要な地域かどうかは、こちらからご確認ください。
「軽自動車の保管場所届出」

⑥軽自動車税申告書

軽自動車税の申告を行うための書類です。
軽自動車検査協会のお隣にある税関係の窓口においてある、複写の用紙に記入しましょう。

手数料について

登録には、以下の手数料がかかります。現金で持って行きましょう。

名義変更無料
ナンバープレート代1,470円

※ナンバープレート代は管轄変更の場合のみ

どこで手続きするのか?

お住まいを管轄する軽自動車検査協会にて手続きします。

ご自身が訪問する軽自動車検査協会の場所を知りたい方はこちらから

受付時間

軽自動車検査協会の受付時間は以下の通りです。
平日しか開いていませんし、お昼も休憩時間があります。
余裕をもって、訪問するようにしましょう。

8:45 ~ 11:45、13:00 ~ 16:00(土日祝のぞく)

ご依頼はこちらまで!0587-50-9878受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日含む ]

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