引っ越ししました。
車検証の住所を変える手続きって【変更登録】で合ってますか?

ふじい行政書士

愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
【変更登録】で合ってますよ!
お住まいを管轄する陸運局で手続きしますよ。
ここでは、普通自動車の変更登録について詳しく説明しますね。

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

普通自動車の【変更登録】とは?

すでに登録している自動車の所有者に、氏名や住所などの変更があった場合に行う手続きのことです。

例えば、結婚をして苗字が変わった、引っ越して住所が変わったといった場合です。
氏名が変わったといっても、所有者が変わった場合は「変更登録」ではなく「移転登録」になりますので、ご注意を!

申請に必要な書類

ふじい行政書士

普通車の変更登録に必要な書類は次の通りです。
それぞれの書類について、詳しく説明していきますよ!

必要書類注意事項
申請書(※)
手数料納付書(※)
③変更の事実が分かる書類住民票、戸籍、登記事項証明書等
発行後3か月以内のもの
④車検証
⑤車庫証明書住所変更の場合のみ
交付後40日以内のもの
委任状代理申請の場合

(※)弊所に申請代行を依頼する場合は、不要です。
状況により、上記以外の書類を求められる場合があります。

①申請書

変更登録の申請書です。
一覧表よりダウンロードできますので、記入してみましょう。
(運輸支局にも用紙はあります)

「自動車登録申請書」の詳しい書き方はこちらから

②手数料納付書

登録手数料を納付するための用紙です。
こちらも上記一覧表よりダウンロードできます。 (運輸支局にも用紙はあります)
手数料は現金を持って行って、運輸支局内で印紙を購入してこの用紙に貼ります。

「自動車登録手数料納付書」の詳しい書き方はこちらから

③変更の事実が分かる書類

こちらは、何を変更するのかによって異なります。
ご自身に当てはまる書類を準備しましょう。
いずれの書類も、発行後3か月以内と期限があるため、注意しましょう!

◎住所変更があった場合

個人・・・住民票マイナンバーが記載されていないもの)
法人・・・登記簿謄本、登記事項証明書など

◎氏名または名称変更があった場合

個人・・・戸籍謄本または抄本
法人・・・ 登記簿謄本、登記事項証明書など

④車検証

現在お持ちの車検証です。原本が必要です。

⑤車庫証明書

住所変更の場合のみ必要です。
新しい住所に車を停める場所があることを証明するために提出します。
車庫証明は有効期限があり、交付から40日以内のものです。

詳しくはこちらから

⑥委任状

代理人に申請を依頼する場合のみ必要です。
認印を押した委任状を一緒に送ってください。

手数料

登録には、以下の手数料がかかります。現金で持って行きましょう。

変更登録350円
ナンバープレート代1,460円

※ナンバープレート代は、管轄地域が変更となり、ナンバー変更が必要な場合のみ