法人所有の車を社長個人名義に変更する方法

法人代表者

会社名義で買った車だけど、社長である私個人名義に変えたいな。手続きって普通の名義変更でいいのかな?

ふじい行政書士

愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
会社名義の車を社長個人名義に変える、もしくはその逆の手続きをしたい場合ってありますよね。
ここでは、法人名義⇔代表者名義について、ご説明しますよ。
ついでに、代表者以外の役員などへの変更方法もお伝えします。

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

まずは、普通の自動車名義変更について

ふじい行政書士

前提として、一般的な所有者変更(名義変更)について知りたい方は、こちらをご参考に。必要書類の書き方なども案内しています。

そもそも法人名義から社長名義に変更できるのか?

ふじい行政書士

できます。
ただし、一般的な名義変更で必要な書類に加えて、陸運局に提出する書類が追加で必要です。
ちなみに、車庫証明は特に注意点はありません。
通常通り、新しく所有者になる人(社長個人)が取得してください。

名義変更できることはできるのですが、問題となるのが、「利益相反(りえきそうはん)」です。
「利益相反」とは、相反する利益が存在することをいいます。

ここでは、車を手放すことになる「法人(旧所有者)の代表者」と車を所有することになる「社長(新所有者)」が同じ人間のため、一人の人が利益と不利益の両方を持つ状態です。

「法人(旧所有者)の代表」としては・・・車を高く売りたい
「社長(新所有者)個人」としては・・・車を安く買いたい

この利益相反が問題となるので、そのための追加書類として必要となるのが、「株主総会議事録」です。
※株式会社で取締役会が無い場合。それ以外の法人の場合は必要書類が異なります。

株主総会議事録のひな形は、国土交通省や法務局などのHPより入手できます。

代表者以外の役員に名義変更するには?

たとえば、法人名義で購入した車を、役員である奥さんや親などに譲渡する場合。
この場合は、通常通りの名義変更で手続きできます。

このケースでは、利益相反行為にならないので(利益相反はあくまで代表者のみの話)、法人から新所有者への譲渡証明を書けば、譲渡は可能です。(もちろん通常の名義変更書類は全部必要)

陸運局の人から見たら、新しい所有者がその法人の役員かどうか判断できませんからね。
あくまで、法人代表者は法人の印鑑証明書に名前が載っているので、新所有者(個人の印鑑証明書)と同じ人だと判断できるだけです。

ただし、法人所有の車を譲渡したり、もしくは逆に法人名義に変更する場合は、法人の財産を増減させることになるため、法人の税理士さんにも確認することをオススメします。
また、新しい車の場合、環境性能割(自動車の取得税)がかかる場合もありますので、調べてから手続きしましょう。

住所が同じなら車庫証明は省略できる?

たとえば、自宅で法人登記している場合。
この場合、法人の所在地(旧所有者の車検証の使用の本拠の位置)と社長個人の住所(新所有者の印鑑証明書の住所)が同じになります。

このケースでは、車庫証明書の取得が不要になります。

これは、同居している奥さん(役員)への名義変更でも同じです。

車庫証明が不要となるケースは、
「車検証の使用の本拠の位置」=「新所有者の印鑑証明書の住所」
がまったく同じになる場合です。

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