知らないと損する!名義変更で車庫証明を省略できるケース

車の名義を変えたいんだけど、その前に車庫証明を取らなきゃいけないのよね?

ふじい行政書士

愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
普通車の登録(名義変更など)をする際に、必要書類の一つとして車庫証明があります。
この車庫証明を省略できる便利なケースについて、ご説明致します!

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

まずは基本的な車の名義変更について

ふじい行政書士

車庫証明を省略できるケースの説明の前に、基本的な普通車の名義変更については、こちらをご参考までに。

普通自動車の名義変更について詳しくはこちら

普通車の名義を変更する場合、通常は新しい所有者の車庫証明書が必要になります。
そのため、手続きの順番としては、①車庫証明を警察署で取得、②陸運局で名義変更といった順になります。

※軽自動車は必要書類が異なりますので、弊所HPの軽自動車のページをご参照ください。

車庫証明書を省略できるケース

ふじい行政書士

車庫証明を省略できると手続きが一気に楽になりますよね!
省略できるケースを見てみましょう。

<次の2つをチェック!>
①「車検証の使用の本拠の位置」

②「新しい所有者の印鑑証明書の住所」
①と②が全く同じ場合は車庫証明書を省略できますよ!

それぞれについて、さらに詳しく解説していきます。

①車検証の使用の本拠の位置とは?

現在の車検証を見て、「使用の本拠の位置」というところを確認しましょう。
使用の本拠の位置は、以前のA4サイズの車検証には記載されていましたが、現在の電子車検証(A6サイズ)には記載されていないため、車検証右側のICチップをスマホなどで読み取って、車検証記録事項を確認しましょう。

ちなみに、使用の本拠の位置のところが、「※※※」となっている場合は、「すぐ上に記載されている住所と同じ」という意味なので、すぐ上を見ましょう。

②新しい所有者の印鑑証明書の住所

新しく所有者となる方の印鑑証明書を役所などで取って来て、住所を確認しましょう。

①とまったく同じ住所なら、車庫証明を省略できます。
〇番地○号など最後の方が少し違うだけでも、車庫証明は省略できなくなるため、まったく同じかどうかよく確認してみましょう。

どういったケースが当てはまるのか?

たとえば、夫名義の車を妻名義に変更する場合(逆もOK)。
使用の本拠の位置は、個人の方なら住民票の住所のため、同居されている家族なら同じなハズです。

また、相続や譲渡などで、親から子へ名義変更する場合。
この場合も同居であれば、適用される可能性が高いです。
(同じ敷地内に住んでいても、住所の末尾が少し異なる場合は対象外)
つまり、車の駐車場所は今まで通りで、所有者だけ変わるケースですね。

車庫証明を警察署に取りに行く手間が省けると、陸運局のみの手続きで完結できるため、非常に楽です!
省略できるかどうか、ご自身のケースに当てはめて確認してみてください。

確認したけど、やっぱり車庫証明が必要という方はこちらもご参考に。

ご依頼はこちらまで!0587-50-9878受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日含む ]

お問い合わせ