車庫証明の【所在証明】として使える書類について詳しく解説!

今度、車庫証明を取るんだけど、「使用者の住所」と「使用の本拠の位置」がちがうんだよなー。こういう時って追加で必要な書類があるんだっけ?

ふじい行政書士

愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
車検証上の使用者の住所と、使用の本拠の位置が異なる場合は、車庫証明を取る際に、「所在証明」が必要ですよ!
ここでは、所在証明として警察に提出できる書類について、詳しく解説致します。

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

車庫証明の「所在証明」とは?

ふじい行政書士

「所在証明」は、使用の本拠の位置に、生活(または法人の活動)実態があることを証明するための書類ですよ。

たとえば、新しく車を買う際、車の所有者は東京本社にして、実際に車を使うのは名古屋支社にしたい場合。
この時、所有者は東京本社、使用の本拠の位置が名古屋支店にすることができます。

この場合の車庫証明の取り方について、詳しくはこちらから。

所在証明は必ず出さないとダメ?

ふじい行政書士

所在証明は任意書類です。
所在証明が無くても、警察署は車庫証明申請を受理できます。

ただし、申請者の住所と、使用の本拠の位置が異なる場合、所在証明を提出しないと通常より交付に時間がかかる場合があります。
そのため、必須書類ではないですが、出しておいた方がスムーズに車庫証明が取れると認識しておきましょう。

所在証明として使える書類

ふじい行政書士

では、どんな書類が所在証明として認められるのか、見ていきましょう。
ちなみに、すべてコピーでOKです。
実際に弊所で提出してみたものをご紹介致します。

注)所在証明として使える書類は、県ごとに異なります。
愛知県の例でご説明致しますので、他県の方は訪問前に警察署に確認してみてください。

①公共料金の領収書

「使用の本拠の位置」で使っている電気やガス、水道など公共料金の領収書が所在証明として使えます。
支払自体は、本社(使用の本拠の位置以外)が支払っていても問題ありません。
公共料金の領収書があるということは、そこに営業(生活)実態があるという証明になります。

②消印付きの郵便物

「使用の本拠の位置」宛に送られてきた郵便物の封筒などをコピーして提出しましょう。
原則、「消印付きの」とありますが、たとえばダイレクトメールなどで後納郵便となっているようなものでも、実際は受理してもらえます。
消印はなくても大丈夫ですが、宛先は使用の本拠の位置となっているものが必要です。
たまに、法人で微妙にちがう住所の郵便物を用意される方がいるのですが、それだと証明になりません。
番地まで使用の本拠の位置と全く同じものを用意しましょう。

③登記簿謄本

法人の方で、使用の本拠の位置が支店として登記されている場合は、登記簿謄本でも大丈夫です。
むしろ、これより強力な証明はないぐらいです。
使用の本拠の位置が支店として登記されていない場合は、他の証明を用意しましょう。

④ホームページ

これも所在証明なの?という感じですが、実際に提出して受理されています。(愛知県の場合です)
車庫証明の申請を出す法人のHPで、本社(所有者)と支社(使用の本拠の位置)が載っているページを印刷して提出しましょう。

⑤その他

正直、その他もっといろいろな書類を所在証明として出したことがあります。
不可と言われたことは一度もなく、無いよりあった方がいい書類です。

警察署窓口でも、「結局、現地(使用の本拠の位置)に会社の看板が出てればいいよ」と言われたりするぐらい、現地優先の印象です。

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