軽自動車は車庫証明がいらないってホント?車庫証明にまつわるウワサを解説!


軽自動車をお持ちの方!
ディーラーさんや友達から、「軽自動車は車庫証明いらないんだよ」と言われても、本当は手続きしなければいけない場合があります。

軽自動車の車庫証明について、詳しく説明致します!

軽自動車の車庫証明

厳密に言えば、軽自動車の「車庫証明」は必要ありません!
なぜなら、車庫証明とは「普通自動車」に必要な手続きだからです。

【ちがいに注意!】

普通自動車「車庫証明」
軽自動車「保管場所届出」



そのため、「軽自動車に車庫証明が必要無い」という話はある意味正しいと言えます。
では、軽自動車を買ったり、軽自動車をお持ちの方が引っ越しをする際、警察署に行かなくてもいいか?と言われると、それはお住まいの地域によります。

軽自動車に必要な手続き

軽自動車の場合、車庫証明ではなく、保管場所(車庫)届出という手続きを警察署で行う必要があります。

普通自動車の車庫証明の場合、申請すると翌日ぐらいに警察署の方が実際に車庫の場所を見に行きます。
これでOKが出れば、車庫証明がもらえるというわけです。

軽自動車の場合は、単に「届出」をするだけなので、申請したその場で標章(丸いシール)がもらえます。
もちろん、申請書に不備が無いことが前提ですが、警察署の方が現地を見てから許可が出るわけではありません。

軽自動車の届出について詳しくはこちら



だれでも軽自動車の届出をしないといけないのか?

軽自動車の届け出は、お住まいの地域によって必要かどうか決まります。
愛知県で軽自動車の届出が必要な地域は以下のところです。

軽自動車の届出が必要な地域

名古屋市
瀬戸市
春日井市
小牧市
一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)
半田市
刈谷市
安城市
岡崎市(旧額田町を除く)
豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)
豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)
豊橋市


上記に当てはまる方は、車庫証明ならぬ保管場所届出が必要ですので、警察署へ訪問しましょう!
引っ越しの際も同様です。

例えば、稲沢市(届出不要地域)から名古屋市(届出必要地域)に引っ越した場合、名古屋市で保管場所届出をしなければなりません。

いつまでに届出するの?

・軽自動車を新たに購入する場合:すぐに(期限の定めなし)
・引っ越して車庫が変更になった場合:引っ越してから15日以内
・自宅はそのままで、車庫だけ変わった場合:車庫変更より15日以内

届け出ないとどうなるか?

軽自動車の場合も、普通自動車と同様、法律で罰則が決められています。

【罰則に注意!】

10万円以下の罰金


まとめ

インターネットを見ても、他の人の話を聞いても、軽自動車に関しては事実と異なる情報が多いように思います。
行政書士は法律をもとに、回答を行っておりますので、色々な情報に惑わされないようにしましょう。

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