車庫証明で必要な【入替車両】ってなに?

車庫証明を取りに警察署に行ったら、「入替車両はありますか?」って聞かれたけど、「入替車両」ってなに?

ふじい行政書士

愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
ここでは、車庫証明を取る際に必要となる「入替(いれかえ)車両」について、詳しく説明しますよ!

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

※県によって、「入替車両」「代替車両」などいろいろな呼び方があります。

入替車両とは?

ふじい行政書士

まず、車庫証明を申請する際は、「新規」「増車」「入替」のいずれかになります。

例えば、借りたばかりの月極駐車場で初めて車庫証明を取る場合は「新規」になります。
新規になるのは、引っ越した時や、駐車場を初めて借りた時などだけです。

自宅の駐車場に2台分のスペースがあり、以前に1台車庫証明を取ったけど、2台目を購入する際に取る車庫証明は「増車」になります。

すでに2台停まっていて、車の買い替えをする場合は「入替」になります。その際、下取りに出す車が「入替車両」となります。

車庫証明の種類

「新規」・・・その駐車場で初めて車庫証明を取るとき
「増車」・・・車の台数を増やすとき
「入替」・・・買い替えのとき

新規、増車、入替のいずれにするかは、車庫証明を申請する際に窓口で聞かれます。
愛知県の場合は、申請書に書く欄がありませんが、県によっては新規、増車などを記載する欄があります。

入替車両がある場合は、配置図の余白(下の方)に入替車両の車両番号(車台番号でもOK)を書いておきましょう。(上の方に書くと、警察署の人が見つけにくい)
愛知県の場合は、車のメーカーや車種、色などは特に聞かれないことが多いです。
(県によっては、メーカーなどの情報も必要)

入替車両があるのに車両番号が分からないと、車庫証明の申請を受理してもらえませんので、あらかじめ調べてから警察署に行きましょう。

入替車両に必要な情報は県によって異なりますが、愛知県の場合は、車両番号(ナンバープレート)もしくは車台番号(車検証に書いてある番号)のいずれかが必須です。県によっては両方必要な場合があります。

こういうケースでは注意!

車を買う時に下取り車が無ければ、「入替車両無し」でいいのかな?

ふじい行政書士

そうでもありませんよ!
下取り車が無くても、入替車両を書かなければならない時があります。

例えば、自宅駐車場に2台分のスペースがあるとします。
過去にA車、B車を買って、車庫証明を取っていたとします。
その後、A車は人にあげて、現在はB車のみが残っている状態で、新たにC車を買う場合は、増車ではなく入替となります(A車が入替車両)。

警察には過去に車庫証明を申請した車のデータが残っているので、駐車スペースが2台なら、同時に2台分しか登録できないことになります。

なぜ入替車両の情報が必要なのか?

ふじい行政書士

ずばり!路上駐車などの迷惑駐車を防ぐためです。

車庫証明の申請を出すと、警察署の方が現地調査に行きます。
愛知県の場合は、申請の翌日に行きます。

この時、現地調査の間だけ、駐車スペースを空けておく方がいます。(普段は申請とは別の車が停まっている)
その場合、新しい車が来たら、1つのスペースを2台で共有することになってしまいます。
当然、どちらかが路上駐車などの迷惑駐車となる可能性が高いです。

これを防ぐために、どの駐車スペースにどの車の車庫証明を取っているのか?を警察が把握する必要があり、入替車両を聞かれるということになります。

駐車スペースは2台?1台?

以前、お客様から、「自宅には駐車スペースが2台分あって、いま1台しか停めてないから増車で」と言われて車庫証明の申請を出したのですが、その後の警察署が行う現地調査で、「駐車スペースは1台分しかない」いう結果になり、別の駐車場を借りてもらったケースがあります。

申請している敷地に車が何台置けるか?というのは、申請者の判断ではなく、警察署の現地調査で決まります。

日常的には2台停めれるスペースがあったとしても、例えば、正確な長方形の土地ではなく、一部が欠けている駐車場の場合、車が道路にはみ出て駐車することになるといった理由で、駐車スペースは1台と結論付けられたりしますのでご注意ください。

入替車両があるかどうか分からない場合

いままでに自宅駐車場で、何台の車庫証明を取ったか、分からなくなっちゃった。

過去にその駐車場で車庫証明を何台取ったか分からないという方もいらっしゃると思います。
自宅に広い駐車スペースがある方も登録台数がオーバーするのか分からないですよね?

その場合は、「増車」で出しておけばいいと思います。
申請を出すと現地調査で停められる車の台数が決まり、警察署に登録している車の台数がオーバーすると、警察から申請者に電話がかかってきます。

たとえば、自宅に3台分の駐車スペースがあったとします。
過去に何台車庫証明を取ったか忘れたので、増車で申請を出した場合。
今回、車庫証明の申請を出した車が警察署のデータ上4台目なら、手放した車が無いかどうか、警察署から問い合わせの電話があります。
その際、入替車両の情報を警察署に伝えないと、新しい車の車庫証明は許可が下りない仕組みになっています。

仮にずいぶん以前に車を手放していて、所有者が変わっていたとしても、警察署の情報上は残ったままになっているので、入替車両として申請する必要があります。

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