自宅に複数の車を停める場合の車庫証明の取り方

今の車は通勤用だけど、キャンプとか行くのに、もう1台車買いたいな~。
うちには駐車スペースが2台分あるけど、車庫証明の申請ってどうやってするんだろ?

ふじい行政書士

愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
ご自宅に複数の車を停める場合ってありますよね。
ここでは、複数の車を停める場合の車庫証明の申請(配置図)について、注意点をご説明しますよ!

ご自宅にすでに車を停めていて、追加で新しく車を購入する場合
あるいは車の買い替えをする場合など。

車を複数所有している場合、車庫証明の配置図も少し工夫が必要です。
配置図を書く際のポイントをご説明致します!

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

なお、このHPでは、愛知県の車庫証明の取り方について、ご説明しています。
車庫証明の細かいルールは県によって若干異なりますので、他県の方はあくまでもご参考までに。

愛知県の配置図用紙をまだ入手されていない方はこちらから

配置図には申請車両の停める場所を記載する必要がある

車庫証明の申請書類の一つに「配置図」というものがあります。
この配置図には、今回申請する車を具体的にどのスペースに停めるのか、詳しく記載する必要があります。

マンションの駐車場や、月極駐車場などの場合は、上図のように駐車する場所が決まっていると思います。
その場合は、どの番号の場所に申請車両を停めたいのか、分かるように配置図を書きましょう。
(上図の黄色マーカーのように、停める場所が分かるように書きましょう)

また、配置図には、駐車場所の長さ(上図の2.6mや5.2m)、出入口の長さ(7.5m)、接している道路の長さ(5.6m)を測って記載する必要があります。

ちなみに、小数点以下は無しでもOK!

戸建ての場合

ご自宅が戸建てで、家の前などを駐車場として使っている場合。
所有する車が今回申請する車だけなら何の問題もありませんが、すでに車をお持ちで追加で購入した場合などは、「今回の申請車両」が停める場所をマーカーするなどして、スペースがあることを説明しなければなりません。

ご自宅の前に広いスペースがあり、どこにでも停められますよという場合でも、車庫証明の申請の際は、
「申請車両はどこに停めますか?」と警察署で聞かれます。
また、配置図に駐車場全体の長さを記載していても、実際に申請車両を停めるスペースの長さが求められます。

配置図はこんな感じで書きましょう。
この時に、申請車両が停める場所を、赤ペンで書いたり、マーカーを引いてもOKです。

車庫証明申請後の注意点

車庫証明の申請をすると、翌日に警察署の方が現地調査に行きます。(愛知県の場合)
その際、申請している駐車場所は、基本的には車を停めてはいけません

警察署窓口では、「駐車場所は空けておいてください」と言われたりします。

車が停まっていてもOKな場合は、次の2パターンです。

現地調査で申請車庫に車が停まっていても許可が出るパターン

①申請車両がすでに納車されていて、申請駐車場に停まっている。
②入れ替え車両があって、下取りに出す予定の車がまだ停まっている。

①は引っ越しなどの場合は多いと思います。
引っ越ししてから車庫証明の申請をする場合、すでに駐車してしまっていますが、問題なく車庫証明は取れます。
車庫証明の申請の際に、引っ越しで持ってきた車のナンバーを書いておきましょう。

②の場合は、入れ替え車両のナンバーを車庫証明の申請時に警察署に伝える必要があります
警察署は、複数の車を同じ車庫で申請しているのでは?と疑っているので、買い替えですよと申請する必要があり、その場合、車のナンバーを聞かれます。

また、ずいぶん昔に手放した車でも、警察署で車庫証明を取っていれば、その情報が警察署には残っています。新しい車と入れ替える訳ではなくても、過去にその駐車場所で車庫証明を取って、すでに手放した車があれば、登録ナンバーを入替車両として申請しておきましょう。

警察の現地調査で疑問点があると電話がかかってきますので、なるべく誰が見ても分かるような申請書類を提出するようにしましょう。

配置図の書き方について、もっと詳しく知りたい方はこちらから

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