自宅に複数の車を停める場合の車庫証明の取り方

ご自宅にすでに車を停めていて、追加で新しく車を購入する場合。
あるいは車の買い替えをする場合など。
車を複数所有している場合、車庫証明の配置図も少し工夫が必要です。
配置図を書く際のポイントをご説明致します!
配置図に申請車両の停める場所を記載する

マンションの駐車場や、月極駐車場などの場合は、上図のように駐車場所のナンバーが決まっていると思います。
その場合は、どのナンバーに申請車両を停めたいのか、分かるように配置図を書きましょう。
戸建ての場合
ご自宅が戸建てで、家の前など周辺を駐車場として使っている場合。
所有する車が今回申請する車だけなら何の問題もありませんが、すでに車をお持ちで追加で購入した場合などは、「申請車両」が停める場所をマーカーするなどして、スペースがあることを説明しなければなりません。
ご自宅の前に広いスペースがあり、どこにでも停められますよという場合でも、車庫証明の申請の際は、
「申請車両はどこに停めますか?」と聞かれます。
また、配置図に駐車場全体の長さを記載していても、実際に申請車両を停めるスペースの長さが求められます。

車庫証明の申請をすると、翌日あたりに警察署の方が現地調査に行きます。
その際、申請している車庫は、基本的には車を停めてはいけません。
警察署窓口では、「駐車場所は空けておいてください」と言われたりします。
車が停まっていてもOKな場合は、次の2パターンです。
現地調査で申請車庫に車が停まっていても許可が出るパターン
①申請車両がすでに納車されていて、申請駐車場に停まっている。
②入れ替え車両があって、手放す予定の車がまだ停まっている。
①は引っ越しなどの場合は多いと思います。
引っ越ししてから車庫証明の申請をする場合、すでに駐車してしまっていますが、問題なく車庫証明は取れます。
②の場合は、入れ替え車両のナンバーを車庫証明の申請時に警察署に伝える必要があります。
警察署は、複数の車を同じ車庫で申請しているのでは?と疑っているので、買い替えですよと申請する必要があり、その場合、ナンバーを聞かれます。
警察の現地調査で疑問点があると電話がかかってきますので、なるべく誰が見ても分かるような申請書類を提出するようにしましょう。
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