乙種、丙種からの封印依頼も可能に!行政書士による封印制度の拡大

乙種、丙種ってなんですか?

ふじい行政書士

愛知県で自動車登録業務を専門に行っている行政書士です。
封印権は甲種、乙種、丙種、丁種の4種類に分かれます。
乙種は新車ディーラーさん、丙種は中古車販売店さんのことですよ。
今回は、令和6年7月に行われた行政書士による封印委託制度の変更について、ご説明致します。

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

そもそも封印制度とは?

封印とは、車の後ろナンバープレートの左上についているアルミキャップのことです。
県によってちがっていて、愛知県は「愛知」、東京都は「東」といった漢字が入っています。
普通車は、この封印を付けないと公道を走れないことになっています。

封印制度について、詳しく知りたい方はこちらから

行政書士による封印制度の変更点

ふじい行政書士

いろいろと変更になったのですが、その中でも大きな2つの変更点についてご説明致します。

封印制度の変更点 その①

一つ目の変更点としては、「乙種・丙種から行政書士(丁種)に封印を依頼できる」ようになりました!

従来、乙種や丙種の封印権をもっている販売店さんは、行政書士(丁種)に封印の依頼をすることができませんでした。
基本的に、自分たちが封印権を持っているんだから、自分たちで封印を実施してくださいという国の制度です。

しかし、実際には、例えばコロナなどの感染症で社員が大勢休んでいたり、年度末の繁忙期などは、乙種・丙種の販売店さんも人手不足となる実情があります。
そのため、今回の制度改革で、自分たちでも封印はできるんだけど、行政書士に依頼することもできるという内容に変更になりました。

封印制度の変更点 その②

二つ目の変更点は、「封印のみの依頼も可能」になりました!

私の事務所にも、たまにお問い合わせをいただくのですが、「登録はすでに終わっています。封印だけお願いできますか?」というケースです。
従来、行政書士が封印できるのは、登録書類を代理で作成した場合に限られていました。
そもそも国や地方自治体に提出する書類を作成するのが行政書士の本業ですからね。

これが、少し緩和されて、すでに登録された車両についても、封印のみ行政書士が行えるようになりました。

また、県によって運用がちがうのですが、愛知県では、県内どこの運輸支局でも封印の払い出しが受けられるようになりました。
この点が少し分かりにくいのですが、例えば、愛知運輸支局(名古屋市)で登録した車であっても、我々行政書士は、小牧陸自でその車用の封印をもらうことができるということです。
実際に、どの程度そういった依頼があるのか分かりませんが、従来であれば、名古屋で登録した車は当然名古屋で封印を受ける必要がありますよね。
それが、愛知県内であれば、どこの陸自でも封印を払い出せるという制度です。
この制度があって良かった~~~~という日が来るのかな?今後の依頼次第ですね。

ただし!この手続きには、いくつか注意点があります。

<封印のみ依頼する場合の注意点>
・登録日から15日以内しか封印払出ができない。
・封印取付依頼書を3年間保管しなければならない。

登録から15日以上過ぎていたら、どうなるの?

ふじい行政書士

行政書士による封印はできませんので、ご自身で陸運局に車を持ち込んで封印を受けてください。

ご依頼はこちらまで!0587-50-9878受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日含む ]

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