車庫証明に行く前に!所在図は本当に省略できるのか?


車庫証明の申請に行く前に!
規定では、車庫証明の申請の際、一定の条件では保管場所の所在図を省略できることになっています。

しかし、実際は・・・

所在図が省略できるとき

まず、基本的なところのおさらいですが、保管場所(車庫)の所在図は一定の条件で、申請の際に提出しなくてよいことになっています。

「一定の条件」とは?

  1. 自宅と車庫が同じ場所の場合
  2. 車の買い替えなどで、前の車の車庫に新しい車を置く場合(申請書に保管場所標章番号の記載必要)

どちらのケースも割とよくあるのではないでしょうか?
戸建てでもマンションでも、自宅と車庫が同じ場合(1のケース)は多いと思います。

2のケースもあり得ますよね?
車を買い替えるパターンです。

1、2のいずれかに当てはまる場合、保管場所の所在図は省略していいことになっています。

しかし、実際は・・・

実際、車庫証明の申請に行くと、上記1、2に当てはまっていても、所在図を求められることがあります。

配置図は省略できないので、当然書いていきますが、左側の所在図を書かずに窓口に行くと、「それを見て、警察署員が現地に確認に行くので、簡単にでいいので書いてください」と言われたりします。

「自宅と車庫が同じ場合は書かなくていいんじゃないですか?」と聞いたことがありますが、「なるべくご協力いただいております。」とのこと・・・。

それなら、はじめから書いていけばよかった・・・と思いますよね!
管轄警察署によってもちがいますので、心配な方は申請の前に一度電話で確認してみてください。

あきらめて、所在図を準備される方はこちらから
「簡単に書ける!愛知県の保管場所所在図の書き方」

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