本当は怖い車庫証明のヒミツ!あまり知られていない罰則について


車の罰則と言えば、駐車違反、スピード違反などを思い浮かべますが、車庫証明にも罰則があるのをご存知でしょうか?
あまり知られていない車庫証明の罰則について、ご説明致します!

そもそも車庫証明ってどんな時に取るの?

車庫証明は、車を買ったり、引っ越しをする時などに取ります。

<車庫証明が必要な時>

  • 新車を買ったとき
  • 中古車を買ったときなど、名義変更の必要があるとき
  • 引っ越して、車庫が変わるとき


普通自動車と軽自動車で、手続きがちがってきますので、詳しくはこちらをご参考に。
「普通自動車と軽自動車でどうちがう?知っているようで知らない車庫証明について」

どんな罰則があるの?

車庫証明については、法律で罰則(罰金)が決められています。
甘くみていると、スピード違反よりずっと大きな罰金を取られますので、十分ご注意を!

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(原文)を確認されたい方はこちらから

①道路を車庫として使用した時

3か月以下の懲役または20万円以下の罰金です。

②虚偽の車庫証明申請をした時

20万円以下の罰金です。

③保管場所の不届け、虚偽の届出をした時

10万円以下の罰金です。

特に軽自動車の場合、車検証の交付に車庫証明が必要無いため、本当は警察署への届出が必要な方もついつい忘れがちです。
軽自動車の保管場所届出について、詳しくはこちらから
「実は罰則もあります!あまり知られていない軽自動車の保管場所届出」



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