【脱ハンコ】車庫証明の押印廃止が始まってます
車庫証明の申請には、もう押印が必要無いって知ってますか?
今年(令和3年)から始まった車庫証明の脱ハンコについてご説明致します。
押印廃止となった書類
そもそも、車庫証明の申請には、基本的に以下の3種類の書類が必要です。
車庫証明申請書類
- 申請書:4枚
- 所在図、配置図:1枚
- 自認書もしくは使用承諾証明書:どちらか1枚
この中で、2は元々押印する場所がありませんが、1と3は認印が必要でした。
しかし、今年(令和3年)より、1と3の押印が廃止となりました。
これは、申請者が個人の場合も法人の場合も同様です。
押印の代わりに署名が必要?
従来であれば、パソコンで印字して認印を押す方法で提出可能でした。
押印が廃止され、その点はどう変わるのでしょうか?
【結論】
従来通り、パソコンで印字してもOK
署名をする必要はありません。(してもOK)
スタンプ、ゴム印でもOK
訂正印はどうなるの?
従来であれば、書き違えた場合、訂正印を押して、訂正をしていました。
しかし、そもそも申請書に押印しない場合、訂正印も不要となってきます。
そのため、書き間違えた場合の訂正例が愛知県警のHPに記載されています。
申請書等訂正例
使用承諾証明書等訂正例
※愛知県の訂正例ですので、ご参考までに。
他県の方は、お住まいの県警HPを確認しましょう。
すでに押印してしまった場合、どうするの?
押印していても、申請は受理されます。
「もう押してしまいました」という方は、そのまま申請に出してください。
番外編
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お客さんが4枚つづりの内、3枚にしか押印してない場合、申請できますか?
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申請できます。押印していない書類(1枚だけ)の㊞を二重線で消してください。
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申請者欄に押印がある場合、訂正印は要りますか?
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要りません。
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