【脱ハンコ】車庫証明の押印廃止が始まってます



車庫証明の申請には、もう押印が必要無いって知ってますか?
今年(令和3年)から始まった車庫証明の脱ハンコについてご説明致します。

押印廃止となった書類

そもそも、車庫証明の申請には、基本的に以下の3種類の書類が必要です。

車庫証明申請書類

  1. 申請書:4枚
  2. 所在図、配置図:1枚
  3. 自認書もしくは使用承諾証明書:どちらか1枚

この中で、2は元々押印する場所がありませんが、1と3は認印が必要でした。

しかし、今年(令和3年)より、1と3の押印が廃止となりました
これは、申請者が個人の場合も法人の場合も同様です。

押印の代わりに署名が必要?

従来であれば、パソコンで印字して認印を押す方法で提出可能でした。
押印が廃止され、その点はどう変わるのでしょうか?

【結論】

従来通り、パソコンで印字してもOK
署名をする必要はありません。(してもOK)
スタンプ、ゴム印でもOK





訂正印はどうなるの?

従来であれば、書き違えた場合、訂正印を押して、訂正をしていました。
しかし、そもそも申請書に押印しない場合、訂正印も不要となってきます。

そのため、書き間違えた場合の訂正例が愛知県警のHPに記載されています。

申請書等訂正例
使用承諾証明書等訂正例

※愛知県の訂正例ですので、ご参考までに。
他県の方は、お住まいの県警HPを確認しましょう。


すでに押印してしまった場合、どうするの?

押印していても、申請は受理されます
「もう押してしまいました」という方は、そのまま申請に出してください。

番外編

お客さんが4枚つづりの内、3枚にしか押印してない場合、申請できますか?

申請できます。押印していない書類(1枚だけ)の㊞を二重線で消してください。

申請者欄に押印がある場合、訂正印は要りますか?

要りません。



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