法人の車の車庫証明の場合、【保管場所】って社員の自宅にできる?

法人の車の車庫証明を申請したいんだけど、保管場所って社長や社員の自宅でもいいのかな?

ふじい行政書士

愛知県で車の手続きを専門に行っている行政書士です!
ここでは、「法人申請の場合の保管場所を社員の自宅にしてもいいかどうか?」についてご説明いたします!

法人名義で購入した車の車庫証明を申請する際、通常は保管場所を法人の所在地(本社やお店など)にしていることが多いと思います。

そのため、基本的に法人申請の場合、「使用の本拠の位置」=「保管場所」となっていることがほとんどです。

ただ、会社の駐車場にもう車を置く場所が無い・・・、訳あって社長の自宅に停めたい・・・といった場合、保管場所を社長や社員の自宅で申請できるか気になるところだと思います。

ここでは、保管場所を職員の自宅にできるのか?
また、申請の際の注意点についてご説明しますよ!

【この記事の信頼性】
車の手続きを専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に、毎日のように車の手続きを業務として行っており、経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

法人申請の場合の保管場所

まず、結論ですが、法人の車で車庫証明を取る場合、保管場所は職員の自宅にして問題ありません。
社長でも社員でも、自宅を保管場所にしてOKです。
(警察署にも確認しました。あくまで愛知県の場合ですので、他県の方は警察署に確認してください。)

そもそも、法人申請の場合、申請者は法人で、使用の本拠の位置も法人の所在地になっているはずです。
保管場所を例えば社員の自宅にしたとして、警察署から見ると、申請書類上、それが社員の自宅なのか、会社の近所に借りている土地なのか、判断しようがありません。

○○会社というところの、社長や社員の自宅住所なんて、警察署は把握していませんからね。。。

そのため、あくまで使用承諾書がきちんとその保管場所で許可がでていれば、警察署としては、車庫証明の交付を行うということです。

申請の際に添付する使用承諾書は、保管場所の所有者が記載するものです。
したがって、社員の自宅に社用車を保管するのであれば、自宅の土地を持っている人(たとえば、その社員とか家族とか)が使用承諾書を書けば、車庫証明の書類としては問題ありません。

保管場所が賃貸の場合はどうするのか?

社員の自宅に社用車を停めるのはいいけど、自宅が賃貸マンション等の場合はどうするのか?

この場合も、マンションの管理会社に頼んで、使用承諾書を書いてもらってください。
その際、「使用者」は「法人名」である必要があります。マンションを借りている社員名ではダメです。

マンションの大家さんが、「法人の車を停めていいよ」と許可していることが重要です。

賃貸借契約書で代用できるのか?

車庫証明に慣れている方なら、「使用承諾書って賃貸借契約書で代用できるのでは?」と思うかもしれません。

法人申請で社員の自宅を保管場所とする場合も、賃貸借契約書で代用できます。

ただし、さすがに賃貸借契約書は、法人名ではなく社員個人が大家さんと契約していると思いますので、この場合は警察署から大家さんに、「法人の車を停めることを許可していますか?」と問い合わせるそうです。(警察署に確認済み)

申請の際の注意点2つ!

まず、車庫証明なので、当然ですが、「使用の本拠の位置」と「保管場所」は2km圏内でないといけません。これは通常の車庫証明通りなので、法人の車であっても、会社(使用の本拠の位置)と自宅(保管場所)が2km以内の場合のみ申請できます。

2kmというのは地図上の直線距離で大丈夫です。走行距離でなく。
Google mapなどで確認してみましょう!

もう一つ重要な注意点ですが、「使用の本拠の位置」を社員の自宅にすることはできません!
あくまで、社員の自宅にできるのは「保管場所」のみです。

おそらく、この点を勘違いしていると、「保管場所って社員の自宅にできるのかな?」という疑問が生まれるのだと思います。

「使用の本拠の位置」=「法人の所在地」ですので、ここはお間違いなく!

まとめ

  • 法人申請で保管場所を社員や社長の自宅にできる
  • 会社と保管場所が2km圏内の場合のみ申請できる
  • 使用の本拠の位置は、社員や社長の自宅にできないので注意

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