車庫証明で軽微な修正を行政書士に依頼できる便利な方法!
平日はなかなか休みが取れないので、車庫証明を行政書士に依頼しようとしている方は、ぜひ一読ください!
車庫証明を行政書士に依頼する時、申請書類はご自身で準備される方もいらっしゃいますよね。
委任状を書いて、書類作成も一緒に行政書士に依頼することもできますが、追加費用がかかるので、なにかと費用は抑えたいところです。
ご自身で書類を準備する場合、軽微な修正を行政書士に依頼できる便利な方法がありますので、ご参考までに!
申請書類の修正
車庫証明の申請書について、たとえば住所の番地を書き間違えたり、電話番号を書き間違えていたり・・・
たとえ軽微な点でも間違っていると警察署で修正を求められます。
行政書士が代理で申請書を作成している場合は、こちらで修正できるのですが、お客様が申請書を作った場合、お客様に修正していただく必要があります。(認印もお客様がお持ちですし)
再度、書類をやり取りするのは、手間もかかりますし、時間ももったいないですよね。
自認書または使用承諾書
車庫証明の申請書類の中に、「自認書」や「使用承諾書」というものがあります。
車を停める車庫が自分の土地の場合は「自認書」、他人の土地の場合は「使用承諾書」を使います。
この自認書や使用承諾書は、警察署のHPからダウンロードできるのですが、これとは別に「行政書士訂正版」というのがあります。
実際の様式は、当サイトの申請書類ダウンロードをご確認ください。
この様式は、軽微な修正を行政書士に依頼するという委任状もかねていますので、警察署様式の自認書や使用承諾書の代わりに、行政書士訂正版の様式を使うことで、軽微な修正を行政書士に依頼することができます。
注意点!
「軽微な」修正のみが対象となります。
根本的な間違いや、軽微とは言えない修正は、仮に上記の様式を使っていても行政書士で修正できません。
また、行政書士が修正を行う際も、必ずお客様に確認した上で行いますので、問い合わせの連絡にはご対応をお願い致します。
ご依頼はこちらまで!0587-50-9878受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日含む ]
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