引っ越しはしていないけど、車庫を変更した場合にする車の手続き
自宅は変わらないけど、車庫の場所を変える場合。
たとえば、自宅の近くにもっと安い月極駐車場を見つけた!とか。
その場合、どういった車の手続きが必要になるのでしょうか?
車庫(保管場所)の変更届を警察署に出す
「引っ越しをして車庫を変更する場合」は、車庫証明を取りますが、「引っ越しをせずに車庫だけ変更する場合」は、警察署に届出が必要です。
【ちがいに注意!】
引っ越す場合:車庫証明を出す
引っ越さないけど車庫だけ変更する場合:保管場所変更届出を出す
車庫証明と保管場所変更届は、ほとんど同じなのですが、車庫証明は申請を出してから警察署の方が実際に車庫を見に行って許可を出すのに対して、変更届は単に出すだけです。
そのため、車庫証明は警察署に2回行くのに対し、変更届は1回のみの訪問となります。
出す書類などはほとんど同じです。
具体的な変更届の方法はこちらから
「自動車保管場所の変更届」
軽自動車の保管場所変更
普通自動車だけでなく、軽自動車の車庫を変更した場合も、届出が必要です。
ただし、これは、そもそもお住まいの地域が軽自動車の保管場所届出が必要な地域だけです。
軽自動車の保管場所届出について、詳しくはこちらから
「軽自動車の保管場所届出」
まとめ
車を買い替える、引っ越しをするといった際は他にも手続きがあるので、車庫証明もあわせて実施する方が多いと思いますが、単に車庫の変更だけだと警察署への届出を忘れがちです。
車庫が変わると、当然、標章(丸いシール)も新たに交付されますので、貼り替えておきましょう!
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